高齢者の悪質商法被害
介護資格取得した人が介護の仕事を始めると、高齢者が介護の現場で悪質商法の被害にあっていることに気付く場合があります
被害者の救済や被害の拡大を防ぐためには、ホームヘルパーやケアマネージャーがこのような被害に気付いた時に、地域包括支援センターや消費生活センターなどと連携して対応していかなければなりません
判断能力の不十分な高齢者や認知症患者が、高額なリフォームや商品先物取引などの契約をだまされて結ばされ、多額の借金を背負わされる被害が後をたちません
悪質商法と言っても、年寄りには優しい態度を取る業者も増えているので、被害にあっていることに気付いていない高齢者も多いようです
内容を把握できない様な難しい投資商品などの契約もあります
また、本人が被害に気付いても、自分自身のプライドや、家族に知られたくないなどの理由で誰にも相談しないで、そのままあきらめてしまう人もいます
判断能力のない人の契約は無効です
しかし、契約時に判断能力がないことを証明するのは困難であり、それを防止するための成年後見制度があります
また、契約してしまった後にすぐ気が付いた場合には、クーリング・オフを利用して、契約を無条件解除できる可能性があります
介護資格取得して仕事につき、このような被害に気が付いた時には、すぐに対処できる知識や関係機関と連携を取ることも出来なければなりません
利用者の状態に常に注意して、家族や地域の人達とも連携して、消費者被害を防ぐことも介護の現場では必要なのです